暮らしの問題を豊富な実績と経験で
解決する法律のプロ
埼玉県でのご依頼、ご相談は
いしい法律事務所にお任せください
相続や離婚、不動産問題など、皆様の暮らしに直結する問題の解決を中心に、幅広く対応。
豊かな実績
を積み上げています。
非常勤の裁判官として家事調停官を務めていたこともございます。
about us
相続や離婚、不動産問題の解決を中心に、豊富な知識と経験、実績を有している法律事務所です。代表は非常勤の裁判官として、4年にわたり家事調停官を務め、数多くの相続事件・離婚事件等を取り扱ってきました。
丁寧なヒアリングとコミュニケーションを重ねることで、細かなニーズまですくい取りながらサポート。代理人として、お手続きや交渉進め、そのご負担を軽減するとともに、依頼者様の権利と利益が守られるよう力を尽くします。まずは、お気軽にお問い合わせください。
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当事務所の強み
家事調停官の経験があり、家事事件に強い
非常勤の裁判官として数多くの相続事件・離婚事件等を取り扱ってきました。また、不動産が関わるトラブル、不動産問題の解決にも力を入れて対応してきた実績がございます。
裁判所案件を多数解決した実績あり
破産管財人としての豊富な経験を持ち、成年後見人や相続財産清算人としても活動。遺言や遺産関連、特別受益に関する相談、対応など、裁判所からの要請に基づく多数の案件を担当。
地域密着で丁寧なヒアリングとコミュニケーション
丁寧なヒアリングとコミュニケーションで、背景にあるご事情まで考慮した最善の解決策をご提案するとともに、代理人として、速やかな不安の解消、問題の解決に力を尽くします。
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ヒアリング
お見積り・方針説明
委任契約
案件着手
解決
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Question
よくある質問
A財産分与は、夫婦が婚姻期間中に築いた財産を公平に分ける手続きです。まず、共有財産をリストアップし、その価値を評価します。その後、夫婦間で協議し、合意に至らない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることができます。
A遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停委員が間に入って話し合いを進め、公平な解決を目指します。専門家のサポートを受けることで、スムーズに進めることができます。
A 不動産の相続手続きは、まず相続登記を行う必要があります。遺言書がある場合はその内容に従い、ない場合は法定相続人で協議して進めます。専門家のサポートを受けることで、手続きをスムーズに進めることができます。
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大家から立ち退きを求められた!立ち退き料を多く得るためにはどうすればいい?
マンションに住んでいる場合、地主の事情で立ち退きを求められることがあると思います。立ち退きを求められた場合、できれば立ち退き料をできるだけ多く得たいとお考えの方もいらっしゃるかと思います。今回は大家から立ち退きを求められた場合に、立ち退き料を多く得るためにはどのような対応をすべきなのか考えていきたいと思います。
立ち退き求められた場合立ち退き料を求めるのは賃借人の正当な権利
大家の都合で立ち退きを何の保障もなく、いきなり求められたとしても応じる必要はありません。大家都合の立ち退きの場合には、特別な事情がない限り大家側は、賃借人に対して、立ち退きによって被る不利益の補填として立ち退き料を支払う必要があります。具体的な立ち退き料は、マンションなどの借家をどのように利用していたかによって異なりますが、賃貸物件を飲食店などを行うための店舗として借りている場合、高くなる傾向にあります。
立ち退き料を多く貰うためには大家と交渉を行う
立ち退きを求められたときに、できるだけ多く立ち退き料を得たいと考えた場合には、地主が立ち退きを求めたときに提示した額に同意しないようにしてください。立ち退き料の交渉をはじめる前に提示される立ち退き料は相場より低く設定されている可能性が高いです。
そもそも立ち退き料の交渉は、できるだけ低く金額を抑えたい大家と、できるだけ高い金額を得たい賃借人とで考えに大きな違いがあるため、交渉がなかなかうまく進まないことが多いです。交渉の場で冷静なれず大家との関係が悪化すると、トラブルが長引いてしまったり、思ったように金額交渉ができなかったりという問題が生じる可能性があります。そのため、大家側と交渉を行うのであれば、相手の意見を聞く姿勢を見せ、ある程度妥協しているような態度を示しながら臨むことが大切です。
とはいえ、現実的には当事者同士で冷静に話し合いながら交渉を成立させるということは、感情なども相まってかなり困難です。そのため無理に交渉を自力で進めるのではなく、弁護士に相談することを検討した方が良いと思います。
まとめ
今回は大家に立ち退きを求められたときに、立ち退き料をできるだけ高く得たい場合どのような対応をすべきなのかについて考えていきました。立ち退き料を多く得たい場合、相手の提案をすぐに受け入れることはしないようにしてください。また、当事者同士で立ち退き交渉を行った場合、お互い、妥協の姿勢などを見せずに自身の意見を主張することで争いが激しくなってしまう可能性が高いです。そのため、自力で行うのではなく、まずは弁護士に相談することを考えてみてもらえればと思います。
遺産相続のトラブルとは?弁護士に依頼するメリットを解説
遺産相続は、家族間でトラブルになる可能性の高い法律問題のひとつです。今回は遺産相続で家族間などでトラブルに発展した場合、弁護士に相談するメリットとデメリットについて解説していきたいと思います。
遺産相続のトラブルとは?
遺産相続のよくあるトラブルとして次のようなものがあります。
・遺産分割をめぐるトラブル
・遺留分のトラブル
・生前贈与をめぐるトラブル
それぞれ簡単に説明していきたいと思います。
遺産分割をめぐるトラブル
遺産相続のトラブルとして、相続人同士が遺産をめぐって争いになることが考えられます。被相続人が特定の相続人に対し、多く遺産を残すように遺言書に残していたり、遺産の取り分をめぐり遺産分割協議で争いになるということが考えられます。
遺留分のトラブル
遺産相続で起こるトラブルとして、遺留分があります。遺留分とは、兄弟姉妹以外に保障されている最低限度の遺産の取り分のことを指します。相続では遺言書に記載された内容が最優先されますが、その遺言書であっても相続人に保障された遺留分を侵害することはできません。そのため、遺言書の内容などが誰かの遺留分を侵害している場合、大きなトラブルに発展する可能性があります。
生前贈与をめぐるトラブル
遺産相続のトラブルとして生前贈与をめぐるトラブルが考えられます。特定の相続人が被相続人から生前贈与を受けていたときに、他の相続人が不満を持ち、遺産の話し合いがうまくまとまらないなどといったトラブルが想定されます。
遺産相続を弁護士に依頼するメリット
遺産相続の問題は、例えどんなに仲の良い家族であっても骨肉の争いに発展するリスクがあります。実際に、「家族なんだから話し合えばわかる」と当事者同士でどうにか解決しようとしたところ、かえって事態が悪化してしまったというケースも少なくありません。遺産相続でトラブルが起きたときは早期に弁護士へ相談することを検討する必要があります。弁護士に遺産相続の相談をするメリットとして、次のようなものが考えられます。
・代理人として交渉などを任せることができる
・話し合いでまとまらず訴訟となった場合でも対応できる
代理人として交渉などを任せることができる
遺産相続のトラブルを弁護士に依頼するメリットとして、依頼者の代理人となって交渉などを任せることができる点です。また、弁護士は依頼者の最大限の利益を考えて行動するため、ご自身が望んでいる結果を得られる可能性が高くなります。これは大きなメリットといって良いでしょう。
話し合いでまとまらず訴訟となった場合でも対応できる
弁護士に依頼するメリットとして、話し合いなどの交渉がまとまらず、訴訟になったとしても引き続き弁護することができる点です。訴訟になった場合、有利な結果を得るには豊富な法知識はもちろんのこと、証拠収集や書類作成など入念な準備が必要です。弁護士に依頼すれば、具体的にどのような証拠を準備する必要があるのかアドバイスをうけることができますし、書類作成などのサポートを受けることができます。
まとめ
今回はよくある遺産相続のトラブルや弁護士に相談するメリットについて紹介していきました。遺産相続の問題は、今まで培ってきた家族の絆を壊しかねない大きなトラブルです。したがって、ご自身でどうにもならないと感じたときには早期の段階で弁護士への相談を考えてみて下さい。
遺産相続の種類とは?3つの方法を解説!
両親や配偶者など家族が亡くなった場合、必ず発生する問題として相続があります。相続が発生した場合、相続人の立場の方は、亡くなったひと(以下被相続人)の権利義務の一切を承継することになります。今回は、相続の遺産分割の3つの方法を紹介していきたいと思います。
遺産相続の方法は大きく3つの種類に分けられる
遺産相続の方法は、大きく以下の3つの種類に分けることができます。
・遺言書の内容に沿って分ける
・遺産分割協議で分ける
・法定相続分に沿って分ける
それぞれ確認していきましょう。
遺言書の内容に沿って分ける
遺産分割を行う場合、被相続人が遺言書を残していたときには遺言内容に沿って遺産を分割します。遺言書は被相続人の残した最期の意思であるため、記載された内容が最優先されます。相続人同士で遺産分割の話し合いをして、取り決めを行ったとしても、その後に遺言書が見つかった場合には、遺産分割協議の取り決めは無効となり、遺言書の内容で遺産分割をし直さなければなりません。そのため、相続が発生した場合にはまず。被相続人が遺言書を残したかどうかを確認する必要があります。遺言書を無効にすることもできますが、無効とするには相続人全員の同意が必要となります。
遺産分割協議で分ける
遺言書がない場合に遺産分割する方法として、遺産分割協議があります。遺産分割協議とは、相続人全員が話し合って、遺産分割する方法をいいます。遺産分割協議を成立させるには、相続人全員の同意が必要なため、1人でも同意しないと遺産分割を行うことができません。遺産額が大きかったり、相続人同士の仲が悪かったりすると、話し合いが難航し、争いなどに発展する可能性のある分割方法です。
法定相続分で分ける
相続で遺産分割を行う方法として、法定相続分で分ける方法があります。法定相続分は被相続人との関係や、組み合わせによって異なります。
具体的な割合は次の表のとおりです。
■法定相続分
被相続人との続柄と相続人の組み合わせ
法定相続分
配偶者のみ
全て相続する。
子どもなどの直系卑属
全て相続する。複数人の場合には、等分する
両親などの直系尊属
全て相続する。複数人の場合には、等分する
兄弟姉妹などの傍系血族
全て相続する。複数人の場合には、等分する
配偶者と子どもの直系卑属
配偶者:2分の1 子ども:2分の1
配偶者と両親などの直系尊属
配偶者:3分の2、親:3分の1
配偶者と兄弟姉妹などの傍系血族
配偶者:4分の3 兄弟姉妹:4分の1
法定相続分で遺産分割を行う場合、まず遺産分割協議を行い、法定相続分で遺産分割することの取り決めを行う必要があります。
まとめ
今回は相続が発生した場合の遺産分割の3つの種類について紹介していきました。相続は遺産をめぐって争いに発展する可能性の高い問題です。相続人同士でうまく折り合いがつかない場合には、早い段階で弁護士に相談することを検討してください。
よくある不動産トラブルとは?
ひとくちに不動産トラブルといってもさまざまな問題があります。また土地や建物の貸主なのか借主であるかというような立場の違いや不動産売買に関する事なのか賃貸に関する事なのかなどによって、トラブルの内容も変わります。今回はさまざまある不動産トラブルの問題になりやすいケースについて紹介していきたいと思います。
よくある不動産トラブル:不動産を購入するとき
よくあるトラブルとして自宅などの不動産を購入するときのトラブルが考えられます。不動産は通常仲介業者を通して購入するケースがほとんどだと思います。
不動産購入は、多くのひとにとって、人生最大の買い物となりますので慎重に購入を判断すると思います。しかし実際に住んでみないと分からないこともあるため、仲介業者はその土地に告知事項がある場合には必ず伝える義務があります。仲介業者が告知義務を忘れていたり、契約内容と実際の住居の環境が異なったりした場合、仲介業者とのあいだでトラブルが生じることがあります。
また、土地を購入し建物を新築する場合には、契約した内容と実際の建物が不適合なときも業者とのあいだにトラブルが生じます。このようなトラブルは、さまざまな専門知識がないと解決が難しいため、自力で対応するよりも発覚した時点で弁護士に相談することを検討した方が良いといえます。
よくある不動産トラブル:借地のトラブル
不動産のよくあるトラブルのひとつとして借地のトラブルがあります。土地を貸している地主が抱えるトラブルとしては、借主が土地の賃借料を支払ってくれなかったり、更新料の支払いを拒否したりなどといったことがあります。また、借地上に建物がある場合、借主が地主の許可なくリフォームや増改築を行ったりすることで争いに発展することもあります。さらに、地代の値上げを行いたいときや、退去をしてほしいというようなケースもトラブルに発展しやすいといえます。
一方、借地の借主が抱えるトラブルとしては、地代や更新料の値上げ、退去を求められているなどが考えられます。借地のトラブルはかなり複雑になるため、自力での解決が困難である可能性が高いです。無理に自力で解決しようとすると、かえって争いが大きくなってしまうリスクがあるため、慎重に判断する必要があります。
まとめ
今回はよくある不動産トラブルを2つ紹介しました。不動産トラブルは法的な専門知識のほかにトラブルの内容によって他の専門知識も必要となる可能性があります。そのため、自力ではどうしようもないと感じたときには弁護士に相談すること検討してください。
相続が発生した場合はじめに確認すべきこととは?注意点も解説
親などの家族が亡くなり、ご自身に相続が発生した場合、状況によってさまざまな対応をする必要があります。今回は、相続の流れや相続手続きの期限などについて紹介していきたいと思います。
相続が起きたときにまず行うべきこととは
相続が発生した場合、まず次の3つを確認してください。
・相続人の確認
・遺言書の有無
・相続財産の確認
それぞれ確認していきたいと思います。
相続人の確認
相続が発生した場合、まず行うべきこととして相続人の確認をすることです。被相続人に配偶者がいる場合必ず相続人になることができます。配偶者以外の相続人は順位が決まっており、被相続人に子どもがいる場合には子どもが相続人になります。子どもがいない場合には存命中の親、親もいない場合には兄弟姉妹が相続人になります。相続人の調査は、被相続人の戸籍を遡って確認します。配偶者以外の方との間に認知している子どもがいたり、離婚した配偶者の子どもも相続人になるため、しっかり確認を行いましょう。
遺言書の有無
相続が発生した場合、被相続人が遺言書を残しているかどうか確認してください。遺言書は被相続人の最期の意思表示のため、その内容が最優先されます。遺産分割の話し合いが終わった後に、遺言書が見つかった場合、状況によっては遺言書の通りに分割し直さなければならなくなります。遺言書の確認の方法は、どのような種類の遺言書を残したかによって異なりますが、まず遺品などの中に遺言書がないかどうかを確認します。また、被相続人の住んでいた地域の公証役場や法務局に問い合わせてみると見つかる場合もあります。
相続財産の確認
相続が発生したときに行うべきこととして被相続人の相続財産の確認があります。相続財産の対象となるものは現金や預貯金だけでなく、不動産や株式などの有価証券、暗号資産など多岐にわたります。また借金や保証人の立場に関しても承継する対象となるので確認をしてください。
遺産を相続するかどうか決める期限は3か月
相続は夫や妻の立場などの一身専属権をのぞく被相続人の権利義務の一切が相続人へ引き継がれることになります。とはいえ、十分に財産調査を行わず相続すると、結果的に莫大な負債を抱えることになってしまうことも考えられます。そのため、相続には遺産を承継するかどうかを決める期間が設けられています。具体的な期間はご自身の相続を知った日(通常は被相続人の死亡日)から3か月です。考えた結果遺産を相続することを決めた場合には、特別な手続きを行う必要がないので、特に問題は起こりません。問題は、遺産を放棄できる相続放棄や遺産がプラスかマイナスであるかわからないときに行う限定承認をしたいと考えた場合です。相続放棄と限定承認は、ご自身の相続を知ってから3か月以内に家庭裁判所に申立てを行い手続きをする必要があります。3か月を経過してしまうと特別な事情がない限り、相続放棄や限定承認が認められなくなるので注意してください。なお、3か月を経過していなくても、被相続人の遺産を私用で使ったり、債務の支払いに応じたりすると相続したとみなされるため、慎重に判断する必要があります。
まとめ
今回は相続が発生した場合にまず行うべきことについて紹介していきました。相続人の確認や遺言書の有無、相続財産の調査をおろそかにすると後々トラブルになる可能性があります。困った場合や調査などを進めていてトラブルになりそうだと感じたときには弁護士に相談することを検討してみてください。
夫婦が離婚する場合取り決めておくべきこととは?
日本では、夫婦が合意をすれば詳細に取り決めを行わなくても離婚届を提出すれば離婚が成立します。しかし、何も取り決めないで離婚をすると後になって後悔したり、トラブルに発展する可能性があります。今回は夫婦が離婚する場合取り決めておくべきことや注意点等について解説していきたいと思います。
夫婦が離婚する場合に取り決めすべきことは大きく5つ
夫婦が離婚する場合、取り決めすべきことは大きく以下の5つとなります。
・財産分与
・親権
・養育費
・面会交流
・慰謝料
詳しく確認していきましょう。
財産分与
離婚する場合に必ず取り決めるべきこととして財産分与があります。財産分与とは、夫婦が結婚してから離婚、または別居するまでの間に協力して築いた共有財産をそれぞれの貢献度に応じて分けることを指します。貢献度とは、収入だけでなく家事や育児を行ってきたことも考慮されます。そのため、よほど高収入でない限り、共有財産は半分ずつ分けることになります。
ただし、財産分与の対象となる資産は、現金や預貯金のように半分に分けられるものだけではありません。不動産や自動車などの動産のように分けられないものに関しては、夫婦の話し合いによって誰が所有するかなどを決めることになります。
親権
離婚する夫婦に子どもがいる場合、取り決めなければならないこととして親権があります。親権は基本的に夫婦の話し合いによって取得することになりますが、争いとなった場合離婚調停、離婚訴訟などで決めることになります。争いが起きた場合には、「どちらの親と暮らした方が子どものためになるか」という観点で親権者を決めます。なお、2026年から共同親権が導入される予定です。共同親権が導入されれば、親権の争いが無くなるのではないかと考える方もいらっしゃるかもしれませんが、親権を取得したい方の多くは、子どもと暮らすことを目的とされているかと思いますので、依然として子どもに関する問題はなくならないのではないかと予想されます。
養育費
離婚する夫婦に子どもがいるときに必ず取り決めを行うべきものとして養育費があります。養育費とは、子どもと一緒に暮らしていない親に支払い義務のあるお金を指します。養育費の支払いは義務とされていますが、実際のところ支払い率はそれほど高くありません。また、早く離婚を成立させたい思いから養育費を取り決めずに離婚する方も一定数いらっしゃいます。とはいえ、子どもには衣食住に関するお金はもちろんのこと教育費も必要ですので、離婚する前に取り決めしておくことが大切です。
面会交流
子どものいる夫婦が離婚する場合、取り決めておいた方がよいこととして面会交流があります。面会交流とは、非親権者(非同居親)と子どもが面会したりLINEなどのSNSやメール、電話などで連絡を取り合うことを指します。面会交流は子どもの意思を最大限尊重しながら取り決めをおこなうものとなります。
慰謝料
夫婦の一方の言動がその配偶者の権利を侵害する行為であった場合、権利の侵害されたことによる精神的苦痛を理由に慰謝料を請求することができます。具体的にいうと、肉体関係のある不倫やDV、モラハラなどがあります。相手方がご自身の権利を侵害したことを素直に認めてくれれば良いのですが、否定するような場合には、慰謝料を得るため権利を侵害されたことの証拠を準備する必要があります。
まとめ
今回は夫婦が離婚する場合に取り決めを行うべきことについて紹介していきました。当事者が冷静になって話し合い、離婚に関する取り決めを行えれば良いのですが、感情的な問題、また離婚に至った経緯によってはうまくいかないこともあります。そのような場合にはトラブルが大きくなる前に弁護士へ相談することを検討してください。
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